| Q1 |
| 新たに70歳以上の年金受給者についても、在職による支給停止制度が創設されたのはどうしてでしょうか。 |
| A1 |
| 現役世代に厳しい負担が求められている中、世代間の公平性や高齢世代内の公平性という観点から、就労して負担能力のある70歳以上の受給者についても、現行の60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みを導入することとなりました。 |
| Q2 |
| 新しい制度の対象になるのはどのような方ですか。 |
| A2 |
| 次の要件の全てに該当する方が、新しい制度の対象になります。 |
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昭和12年4月2日以降にお生まれの方 |
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厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される方であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない方(短時間就労者については、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね3/4以上の方) |
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過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方 |
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| Q3 |
| 事業主は、70歳以上の方を雇用した場合、どのような手続が必要となるのでしょうか。 |
| A3 |
これまで、70歳以上のお勤めの方に関して厚生年金保険の届出は必要ありませんでしたが、平成19年4月以降、昭和12年4月2日以降にお生まれの方を雇用した場合には、事業主は、70歳以上被用者該当届等の届出を行っていただきます。
なお、厚生年金保険の被保険者ではないため、保険料は徴収しません。 |
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